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非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決)

〔働き方改革関連〕 判例

非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決)

「日本郵便の有期契約社員らが、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法(第20条)違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が、平成30年2月21日、大阪地裁であり、一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた。」の報道がありました。

不合理と認められたのは、 年末年始勤務手当(1日4000~5000円) 住居手当(月最大2万7000円) 扶養手当(配偶者で月1万2000円など) の3つの手当

判決は、 年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当」 住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」 扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」 といった理由から、格差は不合理と判断したとのこです。

一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については却下。正社員と同様の夏期休暇、冬期休暇、病気休暇が取得できる否かについては判断を示しませんでした。また、夏期・年末手当(賞与)についても、「正社員への支給を手厚くするのは人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けたとのことです。

ますます、手当の支給実態と職務内容に差があることに合理性があるかどうかを確認することが重要となってきました。

この訴訟で、訴えの根拠となっているは、平成25年4月から施行されている労働契約法第20条です。最近、同条をめぐる問題が、新聞などに度々取り上げられています。

「働き方改革関連法案」が今国会の重要法案と位置づけられており、その柱の一つである、「同一労働同一賃金」の実現に向けたパートタイム労働法・労働契約法などの改正に注目が集まりそうです。

非正規と正規の格差をめぐる訴訟を通し、法律の行方が気になるところです。

<労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)> http://www.mhlw.go.jp/…/ro…/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf

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