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非正規の格差是正訴訟

今後の同一労働同一賃金に向け






 有期雇用の契約社員


 定年後に再雇用された嘱託社員



が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」


として、会社側に是正を求めた訴訟の最高裁判決が、



平成30年6月1日にでました。





ハマキョウレックス事件


長澤運輸事件



です。



簡潔に言うと、



ハマキョウレックス事件は、


合理的理由のない格差のある賃金には、格差を認めない。



長澤運輸事件は、


基本給や大半の手当について、3人に近く年金が支給される事情などを


踏まえ、格差は「不合理ではない」



としました。



個別の手当での格差は、先の郵便局事件からも大筋方向性は出ていましたが、


正社員と定年後の嘱託社員の待遇格差は注目の内容です。



裁判官は「嘱託乗務員の収入の安定に配慮しながら,労務の成果が賃金に


反映されやすくなるように工夫した内容」と評価していることから、



裏を返せば、そのように配慮していなければ、判決はひっくり返っていたかも


しれません。正社員時の79%の賃金というのも、注目の一つでしょう。



法案が通る見込みが非常に高い、働き方改革関連ですが、


裁判例を押させておくことが非常に重要となります。

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