非正規の格差是正訴訟
今後の同一労働同一賃金に向け
有期雇用の契約社員
定年後に再雇用された嘱託社員
が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」
として、会社側に是正を求めた訴訟の最高裁判決が、
平成30年6月1日にでました。
ハマキョウレックス事件
長澤運輸事件
です。
簡潔に言うと、
ハマキョウレックス事件は、
合理的理由のない格差のある賃金には、格差を認めない。
長澤運輸事件は、
基本給や大半の手当について、3人に近く年金が支給される事情などを
踏まえ、格差は「不合理ではない」
としました。
個別の手当での格差は、先の郵便局事件からも大筋方向性は出ていましたが、
正社員と定年後の嘱託社員の待遇格差は注目の内容です。
裁判官は「嘱託乗務員の収入の安定に配慮しながら,労務の成果が賃金に
反映されやすくなるように工夫した内容」と評価していることから、
裏を返せば、そのように配慮していなければ、判決はひっくり返っていたかも
しれません。正社員時の79%の賃金というのも、注目の一つでしょう。
法案が通る見込みが非常に高い、働き方改革関連ですが、
裁判例を押させておくことが非常に重要となります。
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