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労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。


【重要】 労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。

平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月1日施行分)により、次のような変更が実施されました。

●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付け。

申込の誘引という概念がなくなってきそうです・・。

●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。  ・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件  ・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称  ・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨

 また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記

 ・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨  ・裁量労働制を採用する場合には、その旨

 このような変更が行われていますので、人材募集の際には、くれぐれもご注意ください。

参照:http://www.mhlw.go.jp/…/06-Seisakujouhou-1…/0000171017_1.pdf

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