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非正規の格差是正訴訟(働き方改革関連)

今後の同一労働同一賃金に向け

 有期雇用の契約社員

 定年後に再雇用された嘱託社員

が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」

として、会社側に是正を求めた訴訟の最高裁判決が、

平成30年6月1日にでました。

ハマキョウレックス事件

長澤運輸事件

です。

簡潔に言うと、

ハマキョウレックス事件は、

合理的理由のない格差のある賃金には、格差を認めない。

長澤運輸事件は、

基本給や大半の手当について、3人に近く年金が支給される事情などを

踏まえ、格差は「不合理ではない」

としました。

個別の手当での格差は、先の郵便局事件からも大筋方向性は出ていましたが、

正社員と定年後の嘱託社員の待遇格差は注目の内容です。

裁判官は「嘱託乗務員の収入の安定に配慮しながら,労務の成果が賃金に

反映されやすくなるように工夫した内容」と評価していることから、

裏を返せば、そのように配慮していなければ、判決はひっくり返っていたかも

しれません。正社員時の79%の賃金というのも、注目の一つでしょう。

法案が通る見込みが非常に高い、働き方改革関連ですが、

裁判例を押させておくことが非常に重要となります。

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