

災保険料算出に用いる労災保険率の改定がされます。
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定がされます。 ~平成30年4月1日に施行予定~ 労働政策審議会の答申が出ており、労災保険率の改定などを主な内容となっています。 労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。 個人的には、建設業の労災保険料率が 1000分の9 とずいぶん下がったな〜という印象です。 他にも、
社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額の引き上げ があり、長時間労働に対しての手当がなされていることも見逃せないところでしょうか。 参照:厚生労働省 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html


労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
【重要】
労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。 平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月1日施行分)により、次のような変更が実施されました。 ●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付け。 申込の誘引という概念がなくなってきそうです・・。 ●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨 また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記 ・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨 このような変更が行われていますので、人材募集の際には、くれぐれもご注意ください。 参照:http://www.mhlw.go.jp/…/06-Seis


労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。
【重要】
労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。 平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月1日施行分)により、次のような変更が実施されました。 ●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付け。 申込の誘引という概念がなくなってきそうです・・。 ●求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨 また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記 ・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨 このような変更が行われていますので、人材募集の際には、くれぐれもご注意ください。 参照:http://www.mhlw.go.jp/…/06-Seis


謹賀新年
あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。


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