

非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決)
〔働き方改革関連〕 判例 非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決) 「日本郵便の有期契約社員らが、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法(第20条)違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が、平成30年2月21日、大阪地裁であり、一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた。」の報道がありました。 不合理と認められたのは、
年末年始勤務手当(1日4000~5000円)
住居手当(月最大2万7000円)
扶養手当(配偶者で月1万2000円など)
の3つの手当 判決は、
年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当」
住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」
扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」
といった理由から、格差は不合理と判断したとのこです。 一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については却下。正社員と同様の夏期休暇、冬期休暇、病気休暇が取得できる否かに


非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決)
〔働き方改革関連〕 判例 非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決) 「日本郵便の有期契約社員らが、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法(第20条)違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が、平成30年2月21日、大阪地裁であり、一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた。」の報道がありました。 不合理と認められたのは、
年末年始勤務手当(1日4000~5000円)
住居手当(月最大2万7000円)
扶養手当(配偶者で月1万2000円など)
の3つの手当 判決は、
年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当」
住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」
扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」
といった理由から、格差は不合理と判断したとのこです。 一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については却下。正社員と同様の夏期休暇、冬期休暇、病気休暇が取得できる否かに


【働き方改革】 中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を、厚労省が自民党に
中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を、厚労省が自民党に提出 安倍政権が続投になり、また4月が迫る中、同一労働同一賃金に関ついても、大企業も適用を遅らせるといったことが取り沙汰されています。 <延期の概要>
・当 初 予 定
時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月
同一労働同一賃金=2019〔平成31〕年4月
(中小企業は2020〔平成32〕年4月)から実施 ・新たな予定
時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月 (中小企業は2020〔平成32〕年4月)
同一労働同一賃金=2020〔平成32〕年4月
(中小企業は2021〔平成33〕年4月)から実施 加藤康生労働大臣は、
働き方改革は、スピード感を持って取り組んでいく必要があるが、一方で、中小企業における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金率」については、罰則付きの規制であり、周知や準備の期間を確保する必要があるとのこと。 仰るとおり、いま弊社でもセミナーを行う準備をしていますが、これから進めていく上で、人材不足が叫ばれている


【働き方改革】 中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を、厚労省が自民党に
中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を、厚労省が自民党に提出 安倍政権が続投になり、また4月が迫る中、同一労働同一賃金に関ついても、大企業も適用を遅らせるといったことが取り沙汰されています。 <延期の概要>
・当 初 予 定
時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月
同一労働同一賃金=2019〔平成31〕年4月
(中小企業は2020〔平成32〕年4月)から実施 ・新たな予定
時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月 (中小企業は2020〔平成32〕年4月)
同一労働同一賃金=2020〔平成32〕年4月
(中小企業は2021〔平成33〕年4月)から実施 加藤康生労働大臣は、
働き方改革は、スピード感を持って取り組んでいく必要があるが、一方で、中小企業における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金率」については、罰則付きの規制であり、周知や準備の期間を確保する必要があるとのこと。 仰るとおり、いま弊社でもセミナーを行う準備をしていますが、これから進めていく上で、人材不足が叫ばれている


働き方改革関連
働き方改革関連について 日本商工会議所から、「働き方改革関連施策に関する調査結果」が公表されました。中小企業1,777社の調査結果となっています。 女性の活躍推進への対応については、7割以上(76.2%)で女性の活躍推進を講じているものの、そのうち約6割(59.6%)は課題を抱えているという結果。 時間外労働の上限規制が導入された場合、約2割(20.5%)の企業で「新たな上限規制に抵触する労働者がいる」と回答。
施行時期を遅らせるべきと回答した企業は4割(42.7%)を超え、上限規制に抵触する労働者がいると回答した企業に限ると、約7割(70.6%)に達する。 年次有給休暇の取得状況について、「5日未満の社員はいない(全社員が5日以上取得 できている) 」は約2割(20.7%)に止まり、多くの企業(76.0%)では、年次有給休暇 の取得状況が5日未満であった。 同一労働同一賃金制度については、対象となりうる非正規社員の有無について、3割強(36.0%)の企業が「対象となりそうな非正規社員がいる」と回答。
施行時期を遅らせるべきと回答した企業は5


働き方改革関連
働き方改革関連について 日本商工会議所から、「働き方改革関連施策に関する調査結果」が公表されました。中小企業1,777社の調査結果となっています。 女性の活躍推進への対応については、7割以上(76.2%)で女性の活躍推進を講じているものの、そのうち約6割(59.6%)は課題を抱えているという結果。 時間外労働の上限規制が導入された場合、約2割(20.5%)の企業で「新たな上限規制に抵触する労働者がいる」と回答。
施行時期を遅らせるべきと回答した企業は4割(42.7%)を超え、上限規制に抵触する労働者がいると回答した企業に限ると、約7割(70.6%)に達する。 年次有給休暇の取得状況について、「5日未満の社員はいない(全社員が5日以上取得 できている) 」は約2割(20.7%)に止まり、多くの企業(76.0%)では、年次有給休暇 の取得状況が5日未満であった。 同一労働同一賃金制度については、対象となりうる非正規社員の有無について、3割強(36.0%)の企業が「対象となりそうな非正規社員がいる」と回答。
施行時期を遅らせるべきと回答した企業は5