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【働き方改革】 中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を、厚労省が自民党に

中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を、厚労省が自民党に提出

安倍政権が続投になり、また4月が迫る中、同一労働同一賃金に関ついても、大企業も適用を遅らせるといったことが取り沙汰されています。

<延期の概要> ・当 初 予 定   時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月   同一労働同一賃金=2019〔平成31〕年4月   (中小企業は2020〔平成32〕年4月)から実施

・新たな予定   時間外労働の上限規制=2019〔平成31〕年4月

  (中小企業は2020〔平成32〕年4月)   同一労働同一賃金=2020〔平成32〕年4月   (中小企業は2021〔平成33〕年4月)から実施

加藤康生労働大臣は、 働き方改革は、スピード感を持って取り組んでいく必要があるが、一方で、中小企業における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金率」については、罰則付きの規制であり、周知や準備の期間を確保する必要があるとのこと。

仰るとおり、いま弊社でもセミナーを行う準備をしていますが、これから進めていく上で、人材不足が叫ばれている中で、さらなる労務対策を進めるには、あまりにリソースが足りないと言えるでしょう。

そのために我々が存在する意義があるのですが、慌てても良いものはできません。

しっかりと伴走していきたいと思います。

<加藤大臣会見概要/H30.2.9> http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194060.html

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