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定年後雇用継続制度により再雇用となる際の新たな判断基準が示される。

業務量の減少を理由に大幅な収入減となるのは許されるのかを争った「九州惣菜事件」の福岡高裁判決(2017年9月7日)が3月30日に確定しました。

元正社員だった女性が60歳で定年となり、再雇用を希望した際、会社側は「月収で4分の1」となる労働条件を明示したことを不服として、

「定年前の8割の賃金」での地位確認 再雇用の機会を侵害したことへの逸失利益・慰謝料

を求めたものです。

結果としては、慰謝料100万円ということとなりましたが、ここで問題となることは、

・正社員時の給与額が基準となっていること ・業務量減少の理屈は通るが、月収が「75%も減少」することを正当化する合理性は認められないということ ・雇用契約上の地位確認は認められなかったこと

です。

これらを総合して、定年再雇用者と契約を締結する際は、勘案することが重要だということですね。

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